口座の売買は買う側、売る側ともに罪に問われます。
また、売買に加えて、譲り渡す側、譲り受ける側、貸す側、借りる側のいずれも罪に問われます。
令和8年の法改正により、暗号資産取引口座や預貯金口座等の売買・譲渡・貸与等に対する罰則が大幅に強化されました。
手軽に高収入を得られるとうたい、SNS等で暗号資産取引口座の売却や貸与等を持ち掛けられるケースが報告されています。取引を持ち掛けられても、決して応じないでください。
暗号資産取引口座(ログインIDやパスワードなど)の売買・譲渡し(譲受け)・貸与(レンタル)は、有償・無償を問わず犯罪です。
売却・譲渡等された口座は「特殊詐欺」や「マネー・ローンダリング」などの犯罪に悪用されるリスクがあります。
また、以下のような行為も刑事罰の対象となる可能性があります。依頼されても、決して行わないでください。
・他人になりすまして口座を開設すること
・他人に利用させる目的で口座開設を行うこと
・他人に口座を利用させること
・ログインIDやパスワード等の認証情報を第三者に提供すること
なお、暗号資産取引口座だけでなく、預貯金口座の通帳やキャッシュカードの売買・譲渡等も犯罪です。暗号資産取引口座と預貯金口座をセットで提供するよう求められた場合も、絶対に応じないでください。
○お客様へのお願い
<預貯金通帳の適切な管理>
・ご自身の預貯金通帳は絶対に他人に譲渡しないでください
・通帳、キャッシュカード、暗証番号等は厳重に管理してください
<不審な勧誘にご注意>
・「預貯金通帳を貸してほしい」「使わない預貯金通帳を買い取る」等の勧誘には絶対に応じないでください
・SNS等での預貯金通帳売買の誘いにも十分ご注意ください
当社では、詐欺被害および不正利用を防止するため、不審な画面操作の検知や取引のモニタリング等を実施するとともに、口座の不正開設や売買・譲渡・貸与等の不正行為に対して厳正に対応しています。
また、当社利用規約(約款)において、口座の売買、譲渡、貸与その他第三者による利用等の不正利用行為を禁止しています。これらの禁止行為に抵触した場合、またはそのおそれがあると当社が判断した場合には、事前の通知なく、口座の利用制限、取引停止、強制解約その他必要な措置を講じることがあります。
【ご参考】
金融庁、警察庁チラシ 「口座の売買やレンタルは違法です。」
金融庁、警察庁チラシ 「罰則ポスター」
警察庁・SOS47 特殊詐欺対策ページ 「特殊詐欺の手口と対策」
警察庁関連動画 ※ 新しいタブでYouTube動画が開きます