暗号資産交換業者は、2024年4月1日より、施行されました「暗号資産交換業者に関する内閣府令」第23条第1項第9号に定める「移転制限」が付された暗号資産(次のイ又はロに掲げる要請又は通知のいずれかの要件を満たすものに限る。)であって、同号及び一般社団法人日本暗号資産等取引業協会が策定する「移転制限が付された暗号資産の情報提供及び公表に関する規則」に定めるところにより、必要な情報提供及び公表を行うことが求められています。
イ 当該暗号資産につき、当該暗号資産の保有者が、当該暗号資産交換業者に対し、当該移転制限を付すことを要請していること。 ロ 当該暗号資産につき、当該暗号資産の保有者又はその要請を受けた者が、当該暗号資産交換業者に対し、当該移転制限が付され、又は付されることが予定されている旨を通知していること(当該暗号資産交換業者がその通知を確認することができる場合に限る。)。 |
当社は、移転制限(当社が取扱っている暗号資産および当社に口座開設されている法人のお客様に限る。)に係る受け入れ態勢を鋭意準備中ですが、現在は、お客様からの移転制限に係る要請又は通知について受け付けておりません。
受け入れ態勢の整備が出来ましたら、お知らせいたします。
お客様におかれましては、何卒ご理解賜りますようお願いいたします。