<ご連絡の流れ>
2. 確認書類のご提出【1回目のご郵送】<相続人等(ご連絡者)⇒当社>
3. 相続手続案内書類のお受取<当社⇒相続人等(ご連絡者)>
4. 確認書類のご提出【2回目のご郵送】<代表相続人様⇒当社>
5. 相続資産のお受取/相続手続完了書類のお受取<当社⇒代表相続人様>
1. 相続発生のご連絡<相続人等(ご連絡者)⇒当社>
「相続人等」に該当する方は以下の情報につき、カスタマーサポートまでご連絡ください。
お亡くなりになられた方の口座は、1. のご連絡があった時点で取引停止とさせていただきます。
(1) |
被相続人様(お亡くなりになられた方)の情報 |
□ 死亡日(お亡くなりにられた日) □ お名前 □ ご住所 □ 生年月日 □ 登録携帯電話番号※ □ 登録メールアドレス※ ※把握されていない場合は、その旨ご連絡ください。 |
(2) | 相続人様(ご連絡者)の情報 |
□ 被相続人様との関係(□ 相続人、□ 受遺者、□ 遺言執行者等) □ お名前 □ ご住所 □ 連絡先電話番号 □ 連絡先メールアドレス |
2. 確認書類のご提出【1回目のご郵送】<相続人等(ご連絡者)⇒当社>
1. のご連絡後、以下の書類をご郵送ください。
(1) |
被相続人様の死亡を証明し、被相続人様と相続人様(ご連絡者)との関係がわかる書類 ※右記から1点(発行後6か月以内のもの) |
□ 被相続人様の戸籍謄本(原本) □ 被相続人様の戸籍全部事項証明書(原本) □ 法定相続情報一覧図(原本) ※上記で相続人等(ご連絡者)と被相続人様との関係を明示できない場合は、関係がわかる書類(原本)の提出が別途必要です。 |
(2) |
相続人様(ご連絡者)の身分証明書 ※右記から1点(有効期限内のもの) |
□ 運転免許証(写し)(両面) □ マイナンバーカード(写し)(表面のみ) ※マイナンバーが写らないよう裏面はコピーしないでください。 ※遺言執行者等弁護士等の場合は、職務が確認できる証明書(写し)の提出が別途必要です。 |
(3) | 返信用封筒(角2サイズ)と簡易書留郵便料金分の切手 |
□ 返信用封筒(A4用紙を折らずに封入できるサイズ) □ 書留郵便料金分の切手 ※ご提出書類(原本)を簡易書留郵便で返送させていただきますので、必要分の切手を同封してください。余った切手は返却いたしますので、不足の無いようにお願いいたします。 (例)基本料金320円(250g以内)+ 簡易書留350円=合計670円 参考:国内の料金表(郵便局) |
<書類の郵送先>
〒102-0082 東京都千代田区一番町18番地 株式会社デジタルアセットマーケッツ |
3. 相続手続案内書類のお受取<当社⇒相続人等(ご連絡者)>
当社にて2. のご提出書類受領・確認後、被相続人様の預かり残高の状況に応じて以下の通り対応させていただきます。
① 預かり残高がない場合(ここでお手続きが終了となります)
被相続人様の口座を閉鎖し、以下の内容を記載した「残高証明書 兼 口座閉鎖完了通知書」を相続人等(ご連絡者)のご住所に、簡易書留郵便でお送りいたします。
・死亡日の法定通貨並びに暗号資産毎の預かり残高(0円)
・被相続人様の口座閉鎖日
※ご提出書類(原本)を合わせて返却いたします。
※ 死亡年度にお取引があった場合には、死亡年度の1月1日の残高、および死亡年度の1月1日から死亡日までの取引履歴がわかる書類を別途お送りいたします。
② 預かり残高が日本円出金手数料以下となる場合(ここでお手続きが終了となります)
当社より相続人等(ご連絡者)にお電話をさせていただき、預かり残高をお伝えするとともに、預かり残高を口座閉鎖手数料としてお支払いいただく旨をご承諾いただきます。
その後、暗号資産の預かり残高がある場合には当社の任意のタイミングで売却し日本円に換金のうえ被相続人様の口座を閉鎖し、以下の内容を記載した「口座閉鎖完了通知書」を相続人等(ご連絡者)のご住所に、簡易書留郵便でお送りいたします。
・暗号資産の売却を行った場合は、取引日時と約定価格
・口座閉鎖手数料を徴収した旨
・被相続人様の口座閉鎖日
・口座閉鎖手数料徴収後の預り金残高報告(0円)
※ご提出書類(原本)を合わせて返却いたします。
※ 死亡年度にお取引があった場合には、死亡年度の1月1日の残高、および死亡年度の1月1日から死亡日までの取引履歴がわかる書類を別途お送りいたします。
③ 預かり残高が日本円出金手数料超の場合
相続開始日(死亡日)の法定通貨並びに暗号資産毎の預かり残高を記載した「暗号資産取引 残高報告書(入出明細)」と「相続届(暗号資産売却依頼書 兼 出金依頼書 兼口座閉鎖依頼書)」を相続人等(ご連絡者)のご住所にお送りします。次頁の<追加の提出書類場合分け>に従って追加の提出書類をご準備ください。(1回目のご郵送時に既にご提出いただいている書類の再提出は不要です。)
※ 暗号資産の残高が少額の場合には、売却後の残高が日本円出金手数料以下となる場合があります。
※ ご提出書類(原本)は、「相続手続完了通知書」郵送時に返却いたします。
日本円出金手数料については、こちらをご確認ください。
<追加の提出書類場合分け>
CASE1:「遺言書」があり、「遺言執行者」が選定されている場合
(1) |
□ 相続届(暗号資産売却依頼書 兼 出金依頼書 兼口座閉鎖依頼書) ※遺言執行者が「代表相続人」欄に署名(自筆)・捺印(実印)したもの |
|
(2) |
右記①~④のいずれか
|
① □ 公正証書遺言(謄本原本) ② □ 自筆証書遺言書(原本) + □ 家庭裁判所の検認証明書(原本) ③ □ 秘密証書遺言(原本) + □ 家庭裁判所の検認証明書(原本) ④ □ 遺言書情報証明書 (原本) ※遺言執行者が明確に記載されている必要があります。 ※遺言執行者が上記の提出書類で指定されていない場合は、□ 遺言執行者選任の審判謄本(原本)の提出が別途必要です。 |
(3) |
□ 遺言執行者の印鑑証明書(※発行後6か月以内の原本) | |
(4) |
遺言執行者の身分証明書 ※右記①、②のいずれか ※有効期限内のもの |
① □ 運転免許証(写し)(両面) ② □ マイナンバーカード(写し)(表面のみ) ※マイナンバーが写らないよう裏面はコピーしないでください。 ※遺言執行者が弁護士等の場合は、□職務が確認できる証明書(写し)の提出が別途必要です。 |
(5) | 返信用封筒(角2サイズ)と簡易書留郵便料金分の切手 |
□ 返信用封筒(A4用紙を折らずに封入できるサイズ) □ 書留郵便料金分の切手 ※相続届および印鑑証明書以外のご提出書類(原本)を簡易書留郵便で返却させていただきますので、必要分の切手を同封してください。余った切手は返却いたしますので、不足の無いようにお願いいたします。 (例)基本料金320円(250g以内)+簡易書留350円=合計670円 参考:国内の料金表(郵便局) |
CASE2:「遺言書」があり、「遺言執行者」が選定されていない場合
(1) |
□ 相続届(暗号資産売却依頼書 兼 出金依頼書 兼口座閉鎖依頼書) ※受遺者全員が署名(自筆)・捺印(実印)したもの。代表して当社の資産を受け取る受遺者は「代表相続人」欄に署名してください。 ※受遺者が未成年者等の場合、代理人が署名・捺印を行ってください。その際、受遺者名も併せてご記入ください。必要となる印鑑証明書は代理人のものです。また、代理人であることを証明する書類として□ 未成年者の戸籍謄本(※発行後6か月以内の原本)または □ 家庭裁判所の選任決定書(原本)の提出が併せて必要です。 |
|
(2) |
右記①~④のいずれか
|
① □ 公正証書遺言(謄本原本) ② □ 自筆証書遺言書(原本)+ □ 家庭裁判所の検認証明書(原本) ③ □ 秘密証書遺言(原本) + □ 家庭裁判所の検認証明書(原本) ④ □ 遺言書情報証明書 (原本) |
(3) | □ 受遺者全員の印鑑証明書(※発行後6か月以内の原本) | |
(4) |
代表して当社の資産を受け取る受遺者の身分証明書 ※右記①、②のいずれか ※有効期限内のもの |
① □ 運転免許証(両面)(写し) ② □ マイナンバーカード(表面)(写し) ※マイナンバーが写らないよう裏面はコピーしないでください。
|
(5) |
返信用封筒(角2サイズ)と簡易書留郵便料金分の切手 |
□ 返信用封筒(A4用紙を折らずに封入できるサイズ) □書留郵便料金分の切手 ※相続届および印鑑証明書以外のご提出書類(原本)を簡易書留郵便で返却させていただきますので、必要分の切手を同封してください。余った切手は返却いたしますので、不足の無いようにお願いいたします。 (例)基本料金320円(250g以内)+簡易書留350円=合計670円 参考:国内の料金表(郵便局) |
CASE3:「審判書・調書」がある場合
(1) |
□ 相続届(暗号資産売却依頼書 兼 出金依頼書 兼口座閉鎖依頼書) ※当社の資産を受け取る相続人様全員が署名・捺印したもの ※相続人様が未成年者等の場合、代理人が署名・捺印を行ってください。その際、相続人様名も併せてご記入ください。必要となる印鑑証明書は代理人のものです。また、代理人であることを証明する書類として □ 未成年者の戸籍謄本(※発行後6か月以内の原本)または □ 家庭裁判所の選任決定書(原本)の提出が併せて必要です。 |
|
(2) |
右記①、②のいずれか
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① □ 家庭裁判所の遺産分割審判書謄本(原本)+ □ 審判確定証明書(原本)
② □ 家庭裁判所の遺産分割調停調書謄本(原本) |
(3) | □ 当社の資産を受け取る相続人様全員の印鑑証明書(※発行後6か月以内の原本) | |
(4) |
代表相続人様(代表して当社の資産を受け取る相続人様)の身分証明書 ※右記①、②のいずれか ※有効期限内のもの |
① □ 運転免許証(両面)(写し) ② □ マイナンバーカード(表面)(写し) ※マイナンバーが写らないよう裏面はコピーしないでください。 ※弁護士の場合は、□ 職務が確認できる証明書(写し)の提出が別途必要です。 |
(5) |
返信用封筒(角2サイズ) と簡易書留郵便料金分の切手 |
□ 返信用封筒(A4用紙を折らずに封入できるサイズ) □ 書留郵便料金分の切手 ※相続届および印鑑証明書以外のご提出書類(原本)を簡易書留郵便で返却させていただきますので、必要分の切手を同封してください。余った切手は返却いたしますので、不足の無いようにお願いいたします。 (例)基本料金320円(250g以内)+簡易書留350円=合計670円 参考:国内の料金表(郵便局) |
CASE4:「遺産分割協議書」がある場合
(1) |
□ 相続届(暗号資産売却依頼書 兼 出金依頼書 兼口座閉鎖依頼書) ※相続人様全員が署名(自筆)・捺印(実印)したもの ※相続人様が未成年者等の場合、代理人が署名・捺印を行ってください。その際、相続人様様名も併せてご記入ください。必要となる印鑑証明書は代理人のものです。また、代理人であることを証明する書類として□ 未成年者の戸籍謄本(※発行後6か月以内の原本)または □ 家庭裁判所の選任決定書(原本)の提出が併せて必要です。 |
|
(2) |
右記①、②のいずれか ※発行後6か月以内のもの |
① □ 被相続人様の連続した戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(原本)+ □ 相続人様全員の戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(原本) ② □ 法定相続情報一覧図(原本) |
(3) |
□ 遺産分割協議書(原本) ※相続人様全員が署名・捺印しており、訂正がある場合には訂正印が押印されているものであり、当社資産を受け取る相続人様が明確に記載されている必要があります。 |
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(4) | □ 相続人様全員の印鑑証明書(※発行後6か月以内の原本) | |
(5) |
代表相続人様(代表して当社の資産を受け取る相続人様)の身分証明書 ※右記①、②のいずれか ※有効期限内のもの |
① □ 運転免許証(両面写し) ② □ マイナンバーカード(表面写し) ※マイナンバーが写らないよう裏面はコピーしないでください。
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(6) | 返信用封筒(角2サイズ)と簡易書留郵便料金分の切手 |
□ 返信用封筒(A4用紙を折らずに封入できるサイズ) □ 書留郵便料金分の切手 ※相続届および印鑑証明書以外のご提出書類(原本)を簡易書留郵便で返却させていただきますので、必要分の切手を同封してください。余った切手は返却いたしますので、不足の無いようにお願いいたします。 (例)基本料金320円(250g以内)+簡易書留350円=合計670円 参考:国内の料金表(郵便局) |
CASE5:「遺言書」「審判書・調書」「遺産分割協議書」のいずれもない場合
(1) |
□ 相続届(暗号資産売却依頼書 兼 出金依頼書 兼口座閉鎖依頼書) ※相続人様全員が署名(自筆)・捺印(実印)したもの ※相続人様が未成年者等の場合、代理人が署名・捺印を行ってください。その際、相続人様名も併せてご記入ください。必要となる印鑑証明書は代理人のものです。また、代理人であることを証明する書類として□ 未成年者の戸籍謄本(※発行後6か月以内の原本)または □ 家庭裁判所の選任決定書(原本)の提出が併せて必要です。 |
|
(2) |
右記①、②のいずれか ※発行後6か月以内のもの |
① □ 被相続人様の連続した戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(原本)+ □ 相続人様全員の戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(原本) ② □ 法定相続情報一覧図(原本) ※被相続人様の兄弟姉妹が相続人様となる場合は、□ 被相続人様の両親の連続した戸籍謄本(原本)の提出が別途必要です。 ※相続放棄や限定承認がなされている場合は、□ 相続放棄の申述受理証明書や限定承認の審判書(原本)の提出が別途必要です。 |
(3) | □ 相続人様全員の印鑑証明書(※発行後6か月以内の原本) | |
(4) |
代表相続人様(代表して当社の資産を受け取る相続人様)の身分証明書 ※右記①、②のいずれか ※有効期限内のもの |
① □ 運転免許証(両面写し) ② □ マイナンバーカード(表面写し) ※マイナンバーが写らないよう裏面はコピーしないでください。
|
(5) | 返信用封筒(角2サイズ)と簡易書留郵便料金分の切手 |
□ 返信用封筒(A4用紙を折らずに封入できるサイズ) □ 書留郵便料金分の切手 ※相続届および印鑑証明書以外のご提出書類(原本)を簡易書留郵便で返却させていただきますので、必要分の切手を同封してください。余った切手は返却いたしますので、不足の無いようにお願いいたします。 (例)基本料金320円(250g以内)+簡易書留350円=合計670円 参考:国内の料金表(郵便局) |
4. 確認書類のご提出【2回目のご郵送】<代表相続人様⇒当社>
3. 記載の場合分けに応じて追加の提出書類を代表相続人様より一括してご郵送ください。
(なお、1回目のご郵送時に既にご提出いただいている書類の再提出は不要です。)
<書類の郵送先> ※1回目のご郵送先と同じです。
〒102-0082 東京都千代田区一番町18番地 株式会社デジタルアセットマーケッツ |
5. 相続資産のお受取/相続手続完了書類のお受取<当社⇒代表相続人様>(ここでお手続きが終了となります)
当社にてご提出書類受領・確認後、必要な手続きを行い、被相続人様の口座を閉鎖の上、以下の内容を記載した「相続手続完了通知書」を代表相続人様のご住所に、簡易書留郵便でお送りいたします。
・暗号資産の売却を行った場合は、取引日時と約定価格
・代表相続人様の金融機関口座への振込を行った場合は、振込金額、振込日
・口座閉鎖手数料を徴収した場合はその旨
・被相続人様の口座閉鎖日
・振込、もしくは口座閉鎖手数料徴収後の預り金残高報告(0円)
※ 相続届および印鑑証明書以外のご提出書類(原本)を合わせて返却いたします。
※ 死亡年度にお取引があった場合には、死亡年度の1月1日の残高、および死亡年度の1月1日から死亡日までの取引履歴がわかる書類を別途お送りいたします。
以上