税務上の居住地国とは、所得税や法人税に相当する税を納めるべき国を指します。
暗号資産交換業者において新たに口座を開設する場合だけでなく、すでに口座を開設されている場合にも居住地国の届出が必要です。
■個人のお客様
日本に住所をお持ちの方は、通常「日本のみ」が居住地国となります。
ただし、外国に長期滞在している、外国で収入があるなどの理由により、外国の法令によって所得税に相当する税を課されている場合には、その国を居住地国として申告いただく必要があります。
■法人のお客様
一般的には、法人税またはこれに相当する税を納めるべき国は、その法人の本店所在地や主たる事務所の所在地とされます。
しかし、実質的な経営管理が行われている場所がこれらと異なる場合には、その国が法人の居住地国とみなされることがあります。
居住地国が不明な場合は、最寄りの税務署や、税理士・弁護士などの専門家にご相談ください。
【ご参考】
暗号資産等報告枠組み(CARF)に関する詳細については、国税庁が公開している「CARFコーナー」をご参照ください。
