経済協力開発機構(OECD)が策定した国際基準「暗号資産等報告枠組み(CARF)」に基づき、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(実特法)」が改正され、2026年1月1日より施行されております。
これに伴い、当社を含む暗号資産交換業者との間で暗号資産取引を行うすべてのお客様は、 2026年1月1日以降、税務上の居住地国等を記載した届出書を暗号資産交換業者へご提出いただく必要がございます。
※税務上の居住地国が「日本のみ」の場合でも、届出は必要となります。
以下のように順次ご案内してまいりますので、ご対応をお願いいたします。
対象となるお客様
〇 2026年1月1日以降の新規口座開設のお客様(個人・法人とも)
・対象となるお客様へは、ご登録いただいているメールアドレス宛に別途ご案内いたします。
・メール内容にご返信いただく形でのご対応をお願いいたします。
〇 2025年12月31日時点で口座保有のお客様(個人・法人とも)
・2026年12月31日までに、届出書をご提出いただく必要がございます。
・ご提出方法につきましては、対象となるお客様へ順次ご案内いたします。
届出いただく内容
▼個人のお客様
・氏名
・住所
・生年月日
・税務上の居住地国
・税務上の居住地国が外国である場合の納税者番号
・納税者番号を提出できない場合、その理由
・税務上の居住地国と住所等所在地国が異なる場合、その理由
・その他、法令に基づき当社が確認・報告するために必要な事項
▼法人のお客様
・名称
・本店(若しくは主たる事務所)の所在地
・税務上の居住地国
・税務上の居住地国が外国である場合の納税者番号
・納税者番号を提出できない場合、その理由 ・税務上の居住地国と住所等所在地国が異なる場合、その理由 ・特定法人への該当性
・特定法人に該当する場合、実質的支配者の税務上の居住地国等の情報
・内国法人かつ特定法人に該当する場合で、税務上の居住地国が日本以外の実質的支配者が存在し、法人番号を有する場合、法人番号
ご注意事項
・日本にお住まいのお客様につきましても、税務上の居住地国等の情報を記載した届出書のご提出が必要となります。
・届出書の提出後に、お客様の税務上の居住地国等に変更が生じた場合は、その日から3か月以内に「異動届出書」を当社あてご提出いただく必要がございます。
・当社は、法令に基づき、お客様の税務上の居住地国名等を確認した上で、一定の場合にはお客様に関する情報を国税庁へ報告いたします。
・お客様が、正当な理由なく届出書を提出しない場合や、虚偽の記載をして提出した場合には、法令に基づき、罰則が科される場合がございます。
・期日までに届出書をご提出いただけない場合、不正利用防止および法令遵守等の観点から、やむを得ずお取引に制限を設けさせていただく場合がございますので、ご了承ください。
【ご参考】
当社FAQ 「税務上の居住地国とは」
当社FAQ 「特定法人とは」
国税庁「暗号資産等取引を行う方へ」
国税庁「暗号資産等取引を行う法人の方へ」
法令遵守のため、すべてのお客様にご協力をお願いしております。
お客様にはお手数をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
