次の法人のいずれにも該当しない場合、その法人は、「特定法人」となります。
⑴ その発行する株式が外国金融商品取引所又は金融商品取引所において上場されている法人(上場法人)
⑵ 上場法人と他の法人との間に次の関係がある場合における当該他の法人
イ いずれか一方の法人が他方の法人を直接又は間接に支配する関係(子会社・孫会社・曾孫会社)
ロ 同一の者が当該上場法人及び当該他の法人を直接又は間接に支配する関係(兄弟会社)
⑶ 国、地方公共団体若しくは日本銀行又は外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行若しくは日本が加盟している国際機関
⑷ ⑶の法人が資本金、基本金その他これらに準ずるものの全部を出資している法人
⑸ 収益事業を行っていない公共法人及び公益法人等
⑹ 日本の報告金融機関等(投資法人及び信託の受託者等を除きます。)
⑺ 外国の報告金融機関等など(投資法人及び信託の受託者等に類する法人を除きます。)
⑻ 持株会社(法令又は定款の規定により子会社(報告金融機関等を除きます。)の経営管理等以外の業務を行うことができないことが定められているもの)
⑼ 主として⑵イ又はロの関係にある法人(報告金融機関等を除きます。)に対する出資、融資その他これらに準ずる取引を行うことを業務とする法人
⑽ 法人の直前の事業年度(以下「直前事業年度」といいます。)が次の要件の全てに該当する場合におけるその法人
イ 直前事業年度の総収入金額のうちにその直前事業年度の投資関連所得(利子所得、配当所得等のことをいいます。)に係る収入金額の占める割合が50%に満たないこと。
ロ 直前事業年度終了の時の総資産の額のうちにその直前事業年度終了の時の投資関連所得を生ずべき資産の額の合計額の占める割合が50%に満たないこと。
⑾ その設立の日以後2年を経過していない法人であって、その事業を開始していないもの(投資法人及び信託の受託者等に類する法人を除きます)
※お客様が特定法人に該当するかどうかの詳細については、国税庁の公表資料「暗号資産等取引を行う法人の方へ」をご確認ください。 特定法人に該当するかご不明な場合は、最寄りの税務署や、税理士・弁護士などの専門家にご相談ください。当社では、個別の判断には対応いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
【ご参考】
■暗号資産等報告枠組み(CARF)に関する詳細については、国税庁が公開している「CARFコーナー」をご参照ください。
