いつも株式会社デジタルアセットマーケッツ(暗号資産交換業)をご利用いただきありがとうございます。
2026年1月より施行されました実特法(※)により、暗号資産取引を行うすべてのお客様に対し、税務上の居住地国等の届出が義務付けられました。
これに伴い当社では、法令に基づきすべてのお客様に対し、「税務上の居住地国等」のご申告をお願いしております。
お客様におかれましては期日までにお手続きをお願いいたします。
〇背景について
(※)実特法とは「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」の略称です。
経済協力開発機構(OECD)が策定した国際基準「暗号資産等報告枠組み(CARF)」に基づき、本法令が改正・施行されました。これにより、暗号資産取引を行うすべてのお客様に、税務上の居住地国等の届出が義務付けられております。
※税務上の居住地国が「日本のみ」の場合であっても、届出は必要となります。
〇届出の期日
・2026年12月31日まで
〇申告方法(個人・法人)
期日までに、ログイン後の「登録情報」画面より、税務上の居住地国等の申告を行っていただく必要がございます。申告内容によっては、追加のお手続きをお願いする場合がございます。該当されるお客様には、当社より別途メールにてご案内いたします。
【ご参考】
・当社FAQ 「 実特法に基づく届出書の提出について」
制度の詳細につきましては、国税庁ホームページの「暗号資産等報告枠組み(CARF)に基づく自動的情報交換に関する情報(「CARFコーナー」)」をご参照ください。なお、当社FAQ内にも同ページへのリンクを掲載しておりますので、併せてご活用ください。
〇ご注意事項
・届出書の提出後に、お客様の税務上の居住地国等に変更が生じた場合は、その日から3か月以内に「異動届出書」を当社あてご提出いただく必要がございます。
・当社は、法令に基づき、報告対象に該当するお客様に関する情報を国税庁へ報告いたします。
・お客様が、正当な理由なく届出書を提出しない場合や、虚偽の記載をして提出した場合には、法令に基づき、罰則が科される場合がございます。
・期日までにご対応いただけない場合、不正利用防止および法令遵守等の観点から、やむを得ずお取引に制限を設けさせていただく場合がございますので、ご了承ください。
本件につきご不明な点がございましたら、当社お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
お手数をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
今後とも株式会社デジタルアセットマーケッツをよろしくお願いいたします。
