いつも株式会社デジタルアセットマーケッツ(暗号資産交換業)をご利用いただきありがとうございます。
経済協力開発機構(OECD)が策定した国際基準「暗号資産等報告枠組み(CARF)」に基づき、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(実特法)」が改正され、2026年1月1日より施行されております。
これに伴い、当社を含む暗号資産交換業者との間で暗号資産取引を行うすべてのお客様は、 2026年1月1日以降、税務上の居住地国等を記載した届出書を暗号資産交換業者へご提出いただく必要がございます。
※税務上の居住地国が「日本のみ」の場合でも、届出は必要となります。
以下のように順次ご案内してまいりますので、ご対応をお願いいたします。
〇 2026年1月1日以降の新規口座開設のお客様(個人・法人とも)
・対象となるお客様へは、ご登録いただいているメールアドレス宛に別途ご案内いたします。
・メール内容にご返信いただく形でのご対応をお願いいたします。
〇 2025年12月31日時点で口座保有のお客様(個人・法人とも)
・2026年12月31日までに、届出書をご提出いただく必要がございます。
・ご提出方法につきましては、対象となるお客様へ順次ご案内いたします。
【ご参考】
当社FAQ 「税務上の居住地国とは」
当社FAQ 「特定法人とは」
法令遵守のため、すべてのお客様にご協力をお願いしております。
お客様にはお手数をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
