反社会的勢力等は次の通りです。
1.お客様が、過去から将来に至るまで、自ら(法人の場合、取締役・執行役・監査役・その他役員等を含みます)が、以下の各号のいずれかに該当すること。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
(6) その他前各号に準ずる者
2.お客様が、自ら(法人の場合、取締役・執行役・監査役・その他役員等を含みます)または第三者をして以下の各号に該当する反社会的行為を行うこと。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いたまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を
妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為