口座の売買は買う側、売る側ともに罪に問われます。
また、売買に加えて、譲り渡す側、譲り受ける側、貸す側、借りる側のいずれも罪に問われます。
令和8年の法改正により、こうした口座の売買・譲渡・レンタル等に対する罰則が大幅に強化されました。
手軽に高収入を謳いSNS等で暗号資産取引口座の売却等を持ち掛けられるケースが報告されています。取引を持ち掛けられても、決して応じないでください。暗号資産取引口座(ログインIDやパスワードなど)の売買・譲渡し(譲受け)・レンタルは、有償・無償を問わず犯罪です。売却・譲渡等した口座は「振り込め詐欺」や「マネー・ローンダリング」などの犯罪に悪用されるリスクがあります。
また、以下のような行為も刑事罰の対象となる可能性があります。依頼されても、決して行わないでください。
・他人になりすまして口座を開設すること
・他人に利用させる目的で口座開設を行うこと
・他人に口座を利用させること
【ご参考】
警察庁・SOS47 特殊詐欺対策ページ 「 手口一覧と今日からできる対策 」
