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この度、犯罪収益移転防止法の一部改正により、預貯金通帳の不正譲渡等に対する罰則が引き上げられ、「送金犯罪」に関する新たな罰則が創設されました(令和8年7月10日施行)。
<重要なポイント>
預貯金通帳の譲渡は犯罪行為です
・使わなくなった預貯金通帳を他人に譲渡する行為は、有償・無償を問わず犯罪になります
・特に20代、30代の若者世代において、この認識が薄いことが問題となっています
・譲渡された預貯金通帳は特殊詐欺等の犯罪に悪用される可能性があります
<お客様へのお願い>
1.預貯金通帳の適切な管理
・ご自身の預貯金通帳は絶対に他人に譲渡しないでください
・通帳、キャッシュカード、暗証番号等は厳重に管理してください
2.不審な勧誘にご注意
・「預貯金通帳を貸してほしい」「使わない預貯金通帳を買い取る」等の勧誘には絶対に応じないでください
・SNS等での預貯金通帳売買の誘いにも十分ご注意ください
【ご参考】警察庁関連動画 ※ 新しいタブでYouTube動画が開きます
