外国PEPs(外国の公的地位を有する方)とは、外国の重要な公的地位にある(ないし過去にあった)方、その親族および実質的支配者がこれらの方である法人を指します。
犯罪収益移転防止法に基づき、お客様が該当するかどうか申告をお願いし、確認させていただいております。
また、口座開設後に「外国PEPs」に該当することとなった場合にも、ご申告をいただく必要がございます。
外国PEPsに該当する方は次の通りです。
1.外国の元首
2.外国において下記の職にある方
我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職
我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職
中央銀行の役員
予算について国家の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員
3.過去に上記1または2であった方
4.上記1~3に該当する方の親族
外国PEPsに含まれることとなる親族は以下となります(下図をご参照ください)。
・配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係にある方を含む)
・父母
・子(実子以外の子も含む)
・兄弟姉妹
・配偶者の父母、子
5.上記1~4に該当する方が実質的支配者である法人
下表いずれかに該当する場合は外国PEPsに該当します。